2020-05-29 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
外国法人は、法人税法で定める国内に源泉のある所得、国内源泉所得と申し上げますけれども、これにつきまして、日本で法人税の納税義務を負うところでございます。例えば、外国法人が日本に支店を有しており、その支店を通じて事業を行う場合には、支店に帰属する所得は国内源泉所得となりまして、法人税の納税義務となるところでございます。
外国法人は、法人税法で定める国内に源泉のある所得、国内源泉所得と申し上げますけれども、これにつきまして、日本で法人税の納税義務を負うところでございます。例えば、外国法人が日本に支店を有しており、その支店を通じて事業を行う場合には、支店に帰属する所得は国内源泉所得となりまして、法人税の納税義務となるところでございます。
基本的な枠組みとしては、居住者、国内に住所を有する個人などには全世界所得に課税する一方で、非居住者には国内源泉所得のみに課税する、今そういった枠組みになってございますけれども、御指摘の、国際的に活動するIT人材のような例につきましてどこまで日本の課税権が及ぶかどうか、これ自体は個々の実態に即して判断する必要があると考えております。
国外に居住している扶養親族につきましては、四年前の税制改正におきまして一定の適正化措置をとっておりまして、その効果は出てきているところではございますけれども、依然として、御指摘のように所得要件の判定において国内源泉所得によっているために、国外で一定以上の所得を稼得している親族の方でも控除の対象になっているという課題がございます。
また、外国からの観光客などの非居住者である個人が国内におけるギャンブルにより得た利益については、国内法上、国内源泉所得に該当するため、居住者と同様に、一時所得として課税の対象となります。ただし、その非居住者の居住地国と日本が租税条約を締結している場合には、その租税条約の規定いかんにより、日本で課税されるか否かが判断されることとなります。
例えば、サーバーの設置場所に関して申し上げると、外国法人が日本にサーバーその他の恒久的施設、いわゆるPEを有している場合には、全ての国内源泉所得に対して日本で法人税が課税されます。他方、外国法人が日本にサーバーその他の恒久的施設を有していない場合には、その法人の事業所得に対しては、日本では法人税は課されないこととされております。
シンガポール、私ども全部承知しているわけではございませんけれども、一応私どもの承知している範囲で申し上げますと、仮にシンガポールにおきまして個人事業主が海外、この場合は恐らく日本ということになりますけれども、コンサルティングの料金を直接受け取ったというような場合につきましては、シンガポールの税法上はそのコンサルタント料というのが国内源泉所得になるのか、国外源泉所得になるのかということを判定しなければなりませんが
これに対しまして、外国法人につきましては、国内に源泉がある所得について法人税が課税されることとされておりまして、外国法人が日本にサーバーその他の恒久的施設、いわゆるPEを有している場合には、全ての国内源泉所得に対して日本で法人税が課税されます。他方、外国法人が日本にサーバーその他の恒久的施設を有しない場合には、その法人の事業所得に対しては日本では法人税は課税されないこととされております。
具体的には、執行可能性という点に着目をいたしまして、居住者に対しては全世界所得課税を原則とする、非居住者につきましては国内源泉所得のみに課税するという形にしてございまして、これを租税条約によって担保するという流れになってございます。
国内源泉所得の範囲に、外国法人の発行する債券の利子のうち国内において行う事業に帰せられるものを追加するという、ちょっと専門的な領域ですけれども、これが四月一日にさかのぼっての適用になりますと不利益遡及になるんではないかと、こういうことがあるわけです。
その利子について、本来でありますれば、我が国の国内源泉所得課税のルールが適用になって、一定の利子課税を行って源泉徴収するわけでございますが、それを免除する。それによって、預金を預ける外資の側の利回り採算性をよくする、主として二重課税も防止されるということで、これがあることによって現実のオフショア市場が成り立つということでございます。
そうすると、逆に言えばそれ以外の方は非居住者になるわけですけれども、居住者に該当しない非居住者の方でも、さっき言いましたように、国内源泉所得については課税をするというのが原則になる。
先ほど申し上げました恒久的な施設を有するというふうな場合には、これは、内国法人の株式を譲渡いたします内国法人の株式の譲渡益を含む国内源泉所得ということには全体として課税されるわけでございますので、外国法人が国内支店等の恒久的施設を有する場合には、この株式の譲渡益は法人税が課税されるということになろうかと思います。
他方、国内に支店等を有しない外国法人がその債権を譲り受けた場合には、利子など一定の国内源泉所得が課税されますけれども、先生の言われましたような債権の譲渡益課税は原則として課税されないことになる、こういうことでございます。
○牛嶋正君 非居住者等の所得に対する課税につきましては、原則といたしまして国内源泉所得に対しては課税いたします。その場合、総合課税であったり源泉分離課税であったりするわけです。 国外の源泉所得に対しては原則として課税対象外とされているわけですが、この根拠は何に基づいておるのでしょうか。また、諸外国における非居住者または外国法人に対する課税の状況をあわせて御説明いただきたいと思います。
○薄井政府委員 我が国の税法上、非居住者あるいは外国法人が内国法人の発行する債券の利子を受け取るという場合には、国内源泉所得として課税するのを原則としております。御指摘のとおりなのです。しかしながら、日本の内国法人が資金調達の多様化を図る観点から、特例としてユーロ市場等で資金を導入する、こういうことにつきましては、他国並みに非課税措置を講ずることが適切と判断しているわけでございます。
今委員が御指摘になりましたが、入国した外国人が居住者であるという場合は非常に少のうございまして、不法就労者は大体が非居住者であるというふうに考えられますので、この場合には国内源泉所得についてのみ課税されるということになっております。したがいまして、我が国で発生した事業所得については申告により課税されますし、また給与所得等につきましては二〇%で源泉徴収をされるということになっております。
本来ならば、国内源泉所得となるべきものを国外所得の方への変換ですね、切りかえることによって企業は合法的に租税を回避するわけです。あるいは節税をすると言ってもいいでしょうが、少しこれは制度にも問題があります。制度にある問題を一層拡大解釈していらっしゃる向きもなくはありませんから、租税回避と我々は学問的に判定します。
○安武洋子君 これは明らかに譲渡ではございませんから、使用料にかかる国内源泉所得税ということがはっきりするわけです。ですから防衛庁は先ほどからもう随分とへ理屈ばかりおっしゃっております。いかに言い逃れをなさろうと、技術資料は明らかにこれはノーハウの使用権以外の何物でもないわけです。
個別事案の中身にわたることは御答弁を差し控えさしていただきたいと思いますが、一般論として申し上げさしていただきますと、外国の法人が国内において業務を行っている者から工業所有権その他技術に関します権利、それから特別の技術による生産方式、もしくはこれに準ずるものについての使用料、またはその譲渡による対価の支払いを受けた場合には所得税法の規定によりまして、先生御指摘の条文によりまして国内源泉所得ということになりまして
○安武洋子君 外国企業の工業所有権の使用権の設定という契約が締結されているわけですけれども、大蔵省にさらにお伺いをいたしますけれども、私の調査では、UTI社はこの技術資料の対価百五十万ドルに対する国内源泉所得税としまして、所得税法の百六十一条七項に基づく約三千万円の税金を納入していると思います。
外国保険会社の日本支店につきましては、これが契約をいたします関係で生じます所得につきましては、国内源泉所得ということで課税対象になりますので、私どもとしては、内国法人と同様な課税処理に努めているところでございます。
これをとっております条約は比較的少ない国々でございまして、たとえばフィリピンとか、韓国――これは少しまた課税方式が、総合主義といいまして恒久的施設があれば国内源泉所得をすべて課税するという方式でございます。それとタイ、パキスタンなどが挙げられます。それ以外の国々はおおむねOECDモデルに沿って結ばれております。